空き家のデメリットとは③

3⃣空き家を放置した場合、行政より罰則が適用されることがあります。

空家法では、次の状態が1つでも当てはまれば、自治体から「特定空家等」と認められることになります。

【特定空家等となる条件】※1つでも該当すれば可能性有

(1)倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
(2)アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
(3)適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
(4)その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態

※写真のような現に著しく保安上危険または衛生上有害な状態にあるものだけでなく、そのような状態になることが予見されるものも特定空家等に含まれます。

「特定空家等」に認定されると、自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処される場合があります。(空家法第14条、第16条)

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